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【初級編・トクするお金の知識】会社員でもすぐ出来る!仕事や暮らしに関する節税対策・助成金

皆さん、こんにちは! マイナビ転職 公式note編集部です。

頑張って働いているのに手取りが少ないなど、控除される保険料や税金にがっかりしてしまうことも多いですよね。今回は簡単にできる税金対策や、お得な助成金をご紹介します(2023年4月14日時点)。


会社員でもすぐに出来る税金対策

●医療費控除

1年間にかかった医療費の合計が10万円または総所得金額の5%のいずれか低い金額を超える場合には、生計を一にする家族全体の医療費を合算した金額を医療費控除として申告可能です。保険金などを差し引いた金額から上記の金額を差し引いても支払った医療費に余りがある場合は、医療費控除の対象となります。

治療費や入院費以外に通院のための公共交通費(ガソリンや駐車場代は除く)や治療に必要なコルセットや補聴器などの医療器具の購入費やレンタル料、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術費なども対象となります。

●スポーツジムの利用も可能

医療費控除では条件が揃えばスポーツジムの利用も医療費控除の申告が可能です。基本的には医療費控除の分類のため、お医者さんから運動が必用であると診断された方に限られるため、以下の3つの条件になります。

①病院で発行してもらう「運動療法処方箋」
②厚生労働大臣指定の「指定運動療法施設」を利用
③週に1回以上、8週間以上の利用
健康診断に引っかかった方はお医者さんに使えるかどうか一度確認してみましょう。

●セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

病院はそこまで行かないけど、市販薬は結構買うという方にオススメなのがこの制度。医療費控除とは併用不可で、職場の健康診断を受診しているなど、健康のための取り組みを行っていることが条件になります。市販薬(スイッチOTC医薬品)の購入が年間1万2000円を超えると控除の対象となります(控除の上限は8万8000円まで)。風邪薬・花粉症の薬・漢方薬といった薬以外に目薬や湿布、疲労回復サプリ、のど飴なども対象になっているものがあります。

ドラッグストアなどではレシートに対象商品のマークが入るお店もありますが、よく使う薬が控除対象になるかどうか、厚生労働省のサイトに一覧があるので事前にチェックしておくと購入の際の参考になります。

▼対象となる商品一覧
(スイッチOTC医薬品有効成分リスト/非スイッチOTC医薬品有効成分リスト)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

●生命保険料控除

1年間に支払った生命保険料に応じて、一定の金額が契約者(保険料負担者)のその年の所得から差し引かれる制度で、最大12万円の所得控除が可能です。「生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」が控除対象となります。

それぞれの控除限度額は所得税4万円・住民税2.8万円(いずれも新制度の場合)ですが、3つ合わせた控除限度額は最大でも所得税12万円・住民税7万円となりますので注意しましょう。

●ふるさと納税

「自分の生まれたふるさと」や「自分で応援したい自治体」を選んで寄附ができる制度で、寄附金の使い道についても指定ができます。控除限度額以内の寄附であれば、寄附金のほとんど(2,000円を超える部分)は住民税や所得税から控除できるため、実質2,000円で地域の名産品などのお礼品がもらえる制度です。

お礼品の送付先も好きに指定できるため、実家の家族に旬の食材やお菓子を届けるといった使い方も可能です。

ふるさと納税の控除限度額は課税所得によって異なりますが、目安としては独身または共働きの場合、例えば下記になります。

年収300万円・・・28,000円
年収400万円・・・42,000円
年収500万円・・・61,000円
年収600万円・・・77,000円
年収700万円・・・108,000円

ただし上記金額はあくまで目安に過ぎないため、具体的な計算は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

控除を受けるには確定申告の必要がない便利な「ワンストップ特例制度」、または「確定申告」のいずれかの手続きが必要です。

確定申告はよく分からないので不安という方は「ワンストップ特例制度」が便利。確定申告の必要がない方の場合は寄附先が5自治体以下に限られますが、利用した年の翌年の1月10日までに自治体に書類を送るだけで住民税から控除されます。一部の自治体ではマイナンバーカードを利用したワンストップ特例のオンライン申請が可能となったので、更に気軽に始められますね。

▼参考:マイナビふるさと納税
https://furusato.mynavi.jp/feature/donation-limit/

条件が揃えば支給される手当・給付金・助成金等

●キャリアアップに生かせる「教育訓練給付制度」

リスキリングやキャリアアップで活用できる制度として「教育訓練給付金」があります。一般教育訓練では、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講して修了した場合、経費の20%に相当する額(上限10万円)が支給されるというもので、資格取得・語学学習・ITスキル取得など、様々なものが対象となっています。各種スクールやオンライン講座、e-ラーニング以外に多数の大学・大学院の講座も対象に含まれます。

受給条件は、在職中であれば受講開始日時点において雇用保険の被保険者で、被保険者期間が1年以上あればOK(今までに教育訓練給付を受けたことがない場合)。一般教育訓練の分類では上限10万円ですが、専門実践教育訓練と呼ばれる、より専門的な領域の訓練の場合は年間上限56万円(最大4年間)まで支給されるものもあります。

転職や副業にも生かせるスキルや資格も対象になっているので、活用してみてはいかがでしょうか。

▼教育訓練講座検索システム
https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/SCM/SCM101Scr02X/SCM101Scr02XInit.form

●次の仕事を見つけるまで助けになる「失業手当」

「失業手当」は、失業した人が安定した生活を送りつつ、1日でも早く再就職するための支援として給付され、新しい職に就くまでの経済的支えになる制度です。失業手当がもらえる期間=「所定給付日数」は、離職理由や年齢、被保険者だった期間などによって決まります。

失業手当の受給額は、「給付日数×基本手当日額」で決まります。「基本手当日額」とは、失業手当の1日の給付額のことで、離職者の「賃金日額」を基に以下の計算式で算出されます。
基本手当日額 = 賃金日額(退職前6カ月の賃金合計÷180) × 給付率(50~80%)※基本手当日額と賃金日額には、それぞれ上限額と下限額が設定されています。

「一般の離職者」なのか、「特定受給資格者」「特定理由離職者」なのかによっても、失業手当の受給開始タイミングが異なりますので、注意が必要です。

▼失業手当(失業保険)はどんな人がもらえる? 金額・期間・手続き方法を解説【社労士監修】
https://tenshoku.mynavi.jp/knowhow/caripedia/52/?src=note

●再就職手当

失業保険(基本手当)の受給資格を持つ人が安定した職業に就いた場合に支給されるのが「再就職手当」あり、下記の計算式で算出されています。
支給残日数×給付率×基本手当日額

給付率は支給残日数によって違い、残日数が3分の2以上ある場合は70%、3分の1以上3分の2未満の場合は60%とされています。短期契約などではなく1年を超えて勤務することが確実であるなどの条件がありますので、詳しくはハローワークのホームページを確認してみましょう。

●遠方の会社へ面接に行く際に支給される「広域求職活動費」

雇用保険の受給資格者の方が、ハローワークの紹介により遠隔地にある求人事業所を訪問して求人者と面接等をした場合に支給されます。

雇用保険の受給手続きを行っているハローワークから、訪問する求人事業所の所在地を管轄するハローワークの間の距離(往復)が、交通費計算の基礎となる鉄道等の距離で200キロメートル以上あるなど、いくつか条件がありますので、厚生労働省のホームページで確認してみましょう。
また、こちらも条件は異なりますが、転職や職業訓練のために引っ越しが必要になった際に支給される「移転費」などもあります。

●地方への移住を応援「移住支援金」

東京圏(※東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)から地方に移住する際に申請できる交付金があります。
移住直前の10年間で通算5年以上、東京23区に在住または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区へ通勤していたことや、直近1年以上は東京23区に在住または通勤していることが必要などの条件がありますが、 世帯の場合は100万円以内・単身の場合は60万円以内で都道府県が設定する額が支給されます。就業に関する条件もあるので、詳しくは内閣府のサイトなどを確認してみてください。
地方移住に関して自治体で支援金を支給している地域も増えているので、UIターン転職や移住の際には各自治体のサイトも確認してみましょう。

▼地方に移住して働く! Uターン・Iターン・Jターン転職とは?
https://tenshoku.mynavi.jp/ui_turn/?src=note

その他

●4月から6月は働きすぎに注意! 給与の手取り金額が変わる

税金ではありませんが、社会保険料は4月から6月に「実際に支払われた給与総額」を3で割り、算出された平均額(報酬月額)から標準報酬月額を決定し、その年の9月から翌年8月にわたって給与から天引きされる金額が決まります。

春に残業をすると損をするというような話を聞いたことがあるかもしれませんが、標準報酬月額には基本給だけではなく、役職手当や時間外手当(残業手当)も含まれます。時間外手当やインセンティブ等の変動幅が大きな方は給与から差し引かれる社会保険料に影響するため、働きすぎに注意しましょう。

短期的に考えると損だと思う部分もあるかもしれませんが、金額が上がれば傷病手当金や出産手当金なども増加するため、まったくの損という訳ではありませんので参考程度に覚えておきましょう。

・・・

いかがでしょうか。
ここで紹介したものは身近な制度が多く、単身世帯の社会人でも使えるものばかり。節税対策や活用できる助成金はお住まいの地域ごとに異なりますので、ぜひ一度お住まいの地域の制度についても調べてみてはいかがでしょうか。特に育児や教育、移住に関する支援制度は地域によってかなり充実しているケースもあるので、ぜひチェックしてみてください。

※監修:服部大税理士事務所  税理士・中小企業診断士 服部 大

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